不動産広告には禁止事項がある!どのようなことに気をつければ良い?
2023/04/13
さまざまな場所で不動産広告を目にすると思います。
何気なく見る不動産広告ですが、不動産を購入したり賃貸を探したりしている人にとっては重要な情報源になるため、さまざまな禁止事項があります。
そこで今回は、不動産広告における禁止事項や注意点について紹介します。
不動産広告における禁止事項には何がある?
ここでは、不動産広告の禁止事項を3つ紹介します。
誇大広告の禁止
誇大広告とは、事実とは明らかに異なる表示をしたり、実際よりも良いと誤認させたりする表現を含む広告のことを指します。
例えば、「日当たり抜群」「公園すぐ」などの根拠がない表現は誇大広告に該当するため、客観的な根拠を明示する必要があります。
取引様態を明示しない
不動産会社が扱っている物件は自社で所有するものだけでなく、売主に代わって取引している物件や仲介として取引している物件もあります。
そのため、不動産広告では「売主」「代理」「媒介(仲介)」のどの取引様態なのかを明示しなければいけません。
広告開始時期の制限
物件の広告を出稿する時期についても制限が設けられており、対象となっているのは「造成完了前の宅地」と「工事完了前の建物」です。
造成完了前の宅地の場合、開発行為の許可を得てからでなければ、広告を出稿してはいけません。
また、工事完了前の建物については、建築確認申請の処理があった後でなければいけません。
不動産広告の注意すべき点は?
不動産広告では気づきづらい注意すべき点がいくつかありますが、その中でも特に注意すべきなのは広告で使用する言葉です。
広告内で使用禁止の言葉がいくつか存在するので、それらに注意しなければいけません。
使用禁止の言葉は、以下の通りです。
- ・逸品
- ・希少物件
- ・財産価値あり
- ・将来性あり
- ・とっておきの物件
- ・大人気
- ・早いもの勝ち
- ・必ず気に入ります
- ・値上がりが期待できる
これらの言葉が禁止である理由は、根拠がなく優良であると誤認され、不当な誘引であるとされる恐れがあるからです。
これ以外にも禁止の言葉は存在するので、どのような言葉が該当するのか知りたい方はお気軽に当社までご連絡ください。
まとめ
不動産広告の出稿をご検討中の方は、「誇大広告の禁止」「取引様態を明示しない」「広告開始時期の制限」は必ず把握しておきましょう。
これら以外にも禁止事項や注意すべき点はいくつかあるので、それらにも気をつけることをおすすめします。
不動産広告について相談したい方は、お気軽に当社までご相談ください。